【令和6年10月改正】児童手当が大幅拡充|相模原市で子育て世帯がもらえる金額と申請方法
令和6年10月、児童手当が大改正。所得制限完全撤廃で全世帯対象、第3子以降は月3万円、高校生まで拡大。相模原市での申請方法・金額シミュレーション・よくある質問を完全解説。


【令和6年10月改正】児童手当が大幅拡充|相模原市で子育て世帯がもらえる金額と申請方法
令和6年10月、児童手当制度が約50年ぶりの大改正を迎えました。所得制限の完全撤廃により全ての子育て世帯が対象となり、第3子以降は月3万円、高校生年代まで支給対象が拡大されました。
相模原市で3人の子どもを育てる世帯の場合、年間最大72万円の支給を受けられます。移住を検討している子育て世帯にとって、この制度は家計の重要な支えになります。
この記事では、改正内容の全容、世帯状況別の受給額シミュレーション、申請方法まで、相模原市で児童手当を確実に受け取るために必要な情報を全て解説します。
この記事の使い方(状況別ジャンプ)
- 第3子がいる世帯 → 増額シミュレーション
- 高校生の子がいる世帯 → 新規対象の詳細
- 高所得で今まで対象外だった世帯 → 所得制限撤廃の詳細
- これから相模原市に転入予定 → 申請方法
- 既に受給中 → 改正後の手続き
支給額の全パターン一覧
| 子どもの年齢 | 第1子・第2子 | 第3子以降 |
|---|---|---|
| 0歳~3歳未満 | 月15,000円 | 月30,000円 |
| 3歳~高校生年代(18歳年度末まで) | 月10,000円 | 月30,000円 |
第3子以降のカウント方法
「第3子以降」の判定は、18歳年度末までの子どもの中で数えます。
例:
- 長男(20歳・大学生)、次男(17歳・高校2年生)、三男(10歳・小学4年生)の場合
- 長男は18歳年度末を過ぎているためカウント対象外
- 次男が第1子、三男が第2子とカウント
- 三男は月10,000円の支給(第3子扱いではない)
支給スケジュール
児童手当は年6回、偶数月に前2か月分が振り込まれます。
| 支給月 | 対象期間 | 金額(例:月2万円の場合) |
|---|---|---|
| 2月 | 12月・1月分 | 40,000円 |
| 4月 | 2月・3月分 | 40,000円 |
| 6月 | 4月・5月分 | 40,000円 |
| 8月 | 6月・7月分 | 40,000円 |
| 10月 | 8月・9月分 | 40,000円 |
| 12月 | 10月・11月分 | 40,000円 |
初回支給のタイミング:
申請月の翌月分から支給開始となり、初回支給は申請から最短で2~4か月後となります。
よくある質問(FAQ)
Q1. 所得制限が撤廃されたのはいつからですか?
A. 令和6年10月分(令和6年12月支給分)からです。
令和6年10月以降に生まれた月分から、所得に関わらず全世帯が支給対象となります。12月に振り込まれる児童手当(10月・11月分)から適用されます。
Q2. 第3子の増額はいつから反映されますか?
A. 令和6年10月分(令和6年12月支給分)から自動的に反映されます。
既に児童手当を受給している世帯は、新たな申請は不要です。12月支給分から第3子以降の金額が月30,000円に増額されます。
Q3. 高校生の子どもがいますが、新たに申請が必要ですか?
A. 必要です。
令和6年10月時点で高校生年代(15歳年度末~18歳年度末)の子どもがいる世帯は、新規で「認定請求書」を提出する必要があります。申請月の翌月分から支給開始となるため、早めの申請をおすすめします。
Q4. 相模原市に転入予定です。いつ申請すればよいですか?
A. 転入日(住民票異動日)から15日以内に申請してください。
他の市区町村から相模原市に転入した場合、転入日から15日以内に申請すれば、転入月の翌月分から支給されます。15日を過ぎると、申請月の翌月分からの支給となり、受給開始が遅れます。
転入手続きと同時に児童手当の申請も済ませることをおすすめします。
Q5. 里帰り出産で他市に滞在中ですが、どこに申請すればよいですか?
A. 住民票がある相模原市に申請してください。
児童手当は住民票のある市区町村に申請します。里帰り出産などで一時的に他市に滞在している場合でも、相模原市に郵送で申請できます。
出生日の翌日から15日以内に申請すれば、出生月の翌月分から支給されます。
Q6. 公務員ですが、相模原市に申請できますか?
A. 勤務先での申請が必要です。
公務員の方は、所属する官公庁(勤務先)から児童手当が支給されます。相模原市への申請はできません。勤務先の担当部署にお問い合わせください。
ただし、退職や独立行政法人への出向などで公務員でなくなった場合は、相模原市への申請が必要となります。
Q7. 離婚協議中で別居していますが、どちらが受給できますか?
A. 原則として、子どもと同居している方が受給者となります。
離婚協議中や別居中の場合、実際に子どもを養育している(同居している)方が児童手当の受給者となります。ただし、離婚前提の別居であることを証明する書類(離婚協議申立書など)の提出が必要な場合があります。
詳しくは相模原市こども家庭課にご相談ください。
Q8. 振り込まれる口座を配偶者名義に変更できますか?
A. 原則として変更できません。
児童手当は「受給者本人」名義の口座にのみ振り込まれます。受給者とは、原則として「父母のうち所得が高い方」となります。
ただし、配偶者が受給者となる要件を満たす場合(例:受給者が海外赴任する場合など)は、受給者変更の手続きにより配偶者名義の口座に変更できます。
今日やること:児童手当の申請チェックリスト
以下のチェックリストで、あなたが今すぐ取るべきアクションを確認してください。
☑️ 新規申請が必要な方
- 自分が申請対象かどうか確認(出生・転入・高校生対象拡大)
- 必要書類を準備(健康保険証、口座情報、マイナンバー、本人確認書類)
- 認定請求書を入手(市役所窓口またはウェブサイト)
- 申請書を記入し、窓口または郵送で提出
- 申請受理の確認(受付番号を控える)
☑️ 現在受給中の方
- 改正内容が自動反映されることを確認(原則手続き不要)
- 子どもが増えた・転居したなど、届出が必要な変更がないか確認
- 12月支給分(10月・11月分)から増額されることを確認
☑️ 移住を検討中の方
- 転入後15日以内に申請する必要があることを把握
- 転入手続きと同時に申請できるよう、必要書類を事前準備
- 相模原市の他の子育て支援制度も確認
- 移住相談窓口に問い合わせ(必要に応じて)
次のステップ:
申請に不明点がある場合は、相模原市こども家庭課(042-754-1111)に電話で確認してください。窓口での相談も可能です。
出典:
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最終更新: 2026年9月8日
編集: hojokin.jp編集部
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