相模原市の子育て世帯訪問支援|乳児・多胎児・ヤングケアラーの対象条件
乳児世帯、多胎児世帯、ヤングケアラー等の対象条件と相談先を比較。利用回数の違いと、市の承認を受けてから予約する流れを確認できます。


「赤ちゃんがいれば全員同じ条件で使える」と考えると、料金や回数を取り違えやすくなります。相模原市の子育て世帯訪問支援は、対象を3つの区分で確認します。
情報確認日:2026年9月22日。市の制度案内(2026年9月18日更新)と掲載の申請書・世帯調書を確認しています。
対象区分と利用回数
相模原市に住民登録があり、次のいずれかに当てはまる人が対象です。
- 乳児を養育している人:出生後1年以内の乳児と同居し、心身の不調で家事が難しい、ほかに家事をする人がいない等の理由で支援が必要な場合。出生後1年以内の期間中、20回までです。
- 多胎児を養育している人:出生後1年以内の双子・三つ子などと同居し養育している場合。同じ期間中、30回までです。
- 市長が特に家事支援を必要と認めた人:ヤングケアラーや、子どもを養育している人の疾病等による場合。必要な期間中、年48回までです。まず地区の子育て支援センターへ相談します。
1回は2時間以内、1日に利用できるのは2回までです。30回・48回という上限が、すべての産後世帯に当てはまるわけではありません。
相談するときに整理したいこと
乳児・多胎児の区分では、子どもの出生日、同居・養育の状況、家事で困っていることを整理します。乳児の区分は、心身の不調だけでなく、ほかに家事をする人がいない等の理由で支援が必要な場合も対象条件に含まれます。
ヤングケアラーや養育者の疾病等による区分は、市が特に家事支援を必要と認めることが条件です。「中高生だけ」「家族の世話をしていれば自動的に対象」と判断せず、地区の子育て支援センターへ相談してください。
よくある確認事項
共働き・育休中というだけで対象になりますか?
公式案内の対象は上記の条件で示されています。就労状況だけで可否を判断せず、家事が難しい事情と世帯の状況を窓口へ伝えてください。
出生後1年を過ぎても利用できますか?
乳児・多胎児の区分は、出生後1年以内が対象です。未使用の回数を自動的に延長できるとは案内されていません。疾病等による支援が必要な場合は、別の対象区分に該当するかを窓口へ相談してください。
料金・申し込みを続けて確認
制度全体の対象・料金・申請手順は、子育て世帯訪問支援の総合ガイドで確認できます。
相談窓口と郵送先
- 緑子育て支援センター:042-775-8815
- 中央子育て支援センター:042-769-9221
- 南子育て支援センター:042-701-7700
- こども家庭課・保健事業班:042-769-8345
郵送先は、〒252-5277 相模原市中央区中央2-11-15 市役所本館4階、こども家庭課 保健事業班「子育て世帯訪問支援事業担当」です。窓口で提出する場合は、お住まいの地区を担当する子育て支援センターへ確認してください。
出典
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乳児・多胎児は基本自己負担1,800円、非課税世帯900円。ヤングケアラー等の区分との違いや、事業者の上乗せ、駐車場代・キャンセル料も確認します。
乳児・多胎児世帯が出産後に出す申請書と世帯調書、追加証明書の条件、窓口と郵送先を確認。承認後に自分で事業者へ予約する手順も掲載します。
子育て世帯訪問支援の乳児・多胎児世帯の申請は出産後。妊娠中に確認できること、承認通知を待って予約する手順、必要書類を整理します。
子育て世帯訪問支援の回数は乳児20回、多胎児30回、その他の対象者は必要な期間中に年48回。利用期間、1日2回までの上限、予約時の確認点を整理します。
承認通知が届いたら事業者を選んで予約。訪問当日の在宅、料金の支払い、キャンセル、2回目以降の利用で確認することをまとめました。

分からないところがあったら、遠慮なく聞いてくださいね。他の記事も読んでみると、見え方がちょっと変わるかも。