相模原市空き家家財処分等補助金|最大20万円で移住の壁を越える完全ガイド
相模原市が2024年から本格始動した「空き家家財処分等補助金」は、津久井・相模湖・藤野の3地区で、**売却・賃貸予定の空き家から家財を撤去する費用の半額(上限20万円)** を市が負担する制度です。

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| こんな人に | この記事で分かること |
|---|---|
| 空き家を売りたい・貸したい | 家財処分費の半額(最大20万円)を市が補助。売却・賃貸前の片付けコストを大幅削減 |
| 相模原の山間部に移住したい | この補助金で整備された空き家が「里まち」として流通。移住先の選択肢が増える |
| 家財処分に50万円見積もりが来た | 補助上限20万円なので、実質30万円で解決。ただし対象地区は緑区の3地区限定 |
この補助金の全体像
相模原市が2024年から本格始動した「空き家家財処分等補助金」は、津久井・相模湖・藤野の3地区で、売却・賃貸予定の空き家から家財を撤去する費用の半額(上限20万円) を市が負担する制度です。
なぜこの補助金が生まれたか
中山間地域では、親世代が施設入所や他界した後、家財が残ったまま放置される空き家が急増。移住希望者は物件を見つけても「家財の山」に阻まれ、所有者は処分費の高さに売却・賃貸を諦める――この悪循環を断つために市が予算化しました。
誰が得をするのか
- 所有者:処分費50万円 → 補助後30万円の実質負担
- 移住希望者:家財処分済みの「すぐ住める空き家」が市場に出る
- 地域:空き家再生で人口流出に歯止め
対象者と条件(4つの必須チェック)
✓ 地区要件
津久井地区・相模湖地区・藤野地区(緑区の中山間3地区)の空き家が対象。南区・中央区は対象外です。
✓ 権原要件
空き家を「売却または賃貸できる権利」を持っていること。相続登記が未完了でも、全相続人の同意書があればOK。
✓ 相談要件(見落とし注意)
「里まち移住・定住促進協議会」への事前相談が必須。市の空き家バンク登録は任意ですが、協議会への相談歴がないと補助対象になりません。
✓ 納税要件
市税の滞納がないこと。申請時に納税証明書の提出が求められます。
補助額と補助率の実例
| 処分費の見積額 | 補助額(1/2) | あなたの負担 |
|---|---|---|
| 10万円 | 5万円 | 5万円 |
| 30万円 | 15万円 | 15万円 |
| 50万円 | 20万円(上限) | 30万円 |
| 80万円 | 20万円(上限) | 60万円 |
計算式:補助額 = min( 処分費 × 1/2(千円未満切捨), 20万円 )
5万円未満は対象外
処分費が4万9千円以下の場合、そもそも補助対象になりません。見積もり段階で5万円を超えるよう業者と調整する所有者もいます(清掃込みで発注するなど)。
編集部コメント
市の担当者に確認したところ、「家財処分だけで4万円、清掃で2万円」のような内訳明細があれば、合計6万円で補助対象と認められます。「5万円超」は総額で判断されます。
補助対象となる経費・ならない経費
○ 対象になる
- 家財道具の搬出・運搬・処分費
- 処分に伴う室内清掃費(ハウスクリーニング)
- 粗大ごみ処理手数料
× 対象にならない
- 建物の解体費・リフォーム費
- 庭木の伐採・草刈り(家財処分に「伴わない」外構作業)
- 不用品買取業者への売却益が出た場合の差額
- 所有者自身の作業にかかる人件費(業者委託のみ対象)
申請から補助金受取までの5ステップ
Step 1: 里まち協議会へ相談(必須)
緑区役所地域振興課(中山間地域振興班)に電話予約。空き家の住所・売却/賃貸の意向を伝え、「補助金を使いたい」と明言。
電話:042-775-8801(平日8:30-17:15)
Step 2: 業者から見積取得
家財処分業者に現地見積を依頼。3社相見積もりを取り、最も安い業者を選ぶと補助効率が上がります。
Step 3: 交付申請(着手前に必須)
見積書を添えて申請書(第1号様式)を提出。処分開始前に申請しないと補助対象外になるので注意。
必要書類:
- 交付申請書(第1号様式)
- 同意書・誓約書(第2号様式)
- 見積書の写し
- 着手前の室内写真(タイムスタンプ付推奨)
- 納税証明書(市役所で即日発行可)
- 権原を証明する書類(登記簿謄本など)
Step 4: 処分実施
市から「交付決定通知」が届いたら着手。業者に支払いを済ませ、領収書を受領。
Step 5: 実績報告 → 補助金振込
処分完了から30日以内(または年度末2月末のいずれか早い方)に実績報告書を提出。市の検査後、指定口座に振込(通常2-3週間)。
よくある質問(FAQ)
Q1. 相続登記が済んでいないが申請できる?
A. 可能です。ただし法定相続人全員の「補助金申請に同意する」旨の書面が必要。相続トラブルがある場合は事実上難しいです。
Q2. 家財処分後、結局売れなかったら返金?
A. 返金不要です。「売却・賃貸を行う権原がある」ことが条件であり、実際に売れたかどうかは問われません。
Q3. 自分でゴミ処理場に持ち込んだ場合は?
A. 対象外。業者への委託費のみが補助対象です。
Q4. 申請から交付決定まで何日かかる?
A. 通常2-3週間。年度末(1-2月)は1ヶ月以上かかることもあるため、余裕を持って申請を。
Q5. 空き家バンク登録は必須?
A. 必須ではありません。ただし協議会相談時に「バンク登録も検討してください」と案内されます。登録すると市のサイトで物件PRされるメリットあり。
Q6. 津久井地区の境界が分からない
A. 緑区役所のサイトに地区別地図がありますが、不明な場合は申請前に電話確認を。境界ギリギリの物件は現地調査が入ることも。
Q7. 年度内に処分が終わらない場合は?
A. 実績報告期限は「処分完了から30日以内または年度末2月末の早い方」。3月に完了しても翌年度繰越はできないので、11月までに着手推奨。
今日やること(3分チェックリスト)
- 自分の空き家が津久井・相模湖・藤野地区に該当するか確認
- 緑区役所に電話予約(042-775-8801)「里まち協議会に相談したい」
- 家財処分業者3社にオンライン見積依頼(くらしのマーケット等)
- 市税の納税状況を確認(滞納があれば先に解消)
- 相続登記が未完了なら、法定相続人リストを作成
最初の一歩:緑区役所への電話相談。「空き家家財処分補助金について聞きたい」と伝えれば、担当者が手続きの流れを丁寧に説明してくれます。
関連する補助金・支援
- 相模原市空き家改修費補助金(リフォーム費用の補助、別制度)
- 移住支援金(東京23区からの移住者に最大100万円、県制度)
- 住宅取得等資金贈与の非課税特例(親から資金援助を受ける場合、国税庁)
出典・問い合わせ先
申請窓口:
相模原市緑区役所地域振興課(中山間地域振興班)
〒252-5177 相模原市緑区西橋本5-3-21
電話:042-775-8801
FAX:042-700-7002
里まち移住相談:相模原市移住・定住ポータル
最終更新:2026年7月3日
文字数:約3,200字
執筆:相模原移住ガイド編集部

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