【相模原市】障害児福祉手当ガイド|月16,560円で在宅介護を支援
相模原市の障害児福祉手当(月16,560円)の対象条件・申請方法・支給日を解説。重度障害児の在宅介護を支援する制度のすべてがわかります。

この記事でわかること
重度の障害があるお子さんを在宅で介護するご家庭に、相模原市から月額16,560円の手当が支給されます。この記事では、対象となる条件、申請方法、支給のタイミング、所得制限の詳細まで、実際の申請に必要な情報をすべて解説します。
| 読者の状況 | 該当セクション |
|---|---|
| 申請できるか知りたい | 対象者・条件 |
| 金額と支給日を知りたい | 支給額・支給日 |
| 申請方法を知りたい | 申請方法・必要書類 |
| 所得制限が心配 | よくある質問 |
障害児福祉手当とは
障害児福祉手当は、精神または身体に重度の障害があり、日常生活で常に介護を必要とする20歳未満のお子さんを在宅で養育するご家庭に支給される国の制度です。相模原市では市内7カ所の窓口で申請を受け付けています。
制度のポイント:
- 年4回(2月・5月・8月・11月)定期支給
- 申請月の翌月分から支給開始
- 所得制限あり(本人・配偶者・扶養義務者全員が対象)
- 施設入所中・公的年金受給中は対象外
対象者・条件
基本条件
以下のすべてを満たす必要があります:
- 年齢:20歳未満
- 障害の程度:日常生活で常時介護を必要とする重度障害
- 居住形態:在宅で生活している
- 所得:本人・配偶者・扶養義務者の所得が制限額以下
対象外となるケース
- 施設入所中の児童
- 公的年金を受給している児童(障害基礎年金など)
- 所得制限を超える場合
編集部より
障害者手帳を持っていなくても、医師の診断書で「常時介護が必要な重度障害」と認められれば申請可能です。手帳の有無ではなく、実際の介護の必要度が判断基準となります。
支給額・支給日
月額支給額
月額16,560円(令和8年4月分から)
年間では約19万8,720円の支援となります。
支給スケジュール
年4回、3カ月分ずつまとめて支給されます:
| 支給月 | 対象期間 | 金額 |
|---|---|---|
| 2月 | 11月・12月・1月分 | 49,680円 |
| 5月 | 2月・3月・4月分 | 49,680円 |
| 8月 | 5月・6月・7月分 | 49,680円 |
| 11月 | 8月・9月・10月分 | 49,680円 |
申請が認定されると、申請日の翌月分から支給対象となります。
申請方法・必要書類
申請先
相模原市内の以下いずれかの窓口:
緑区にお住まいの方
- 緑区役所 高齢・障害者相談課(緑区合同庁舎2階)
- 城山保健福祉課
- 津久井保健福祉課
- 相模湖保健福祉課
- 藤野保健福祉課
中央区にお住まいの方
- 中央区役所 高齢・障害者相談課(ウェルネスさがみはら内)
南区にお住まいの方
- 南区役所 高齢・障害者相談課(南区合同庁舎2階)
必要書類
- 医療機関作成の診断書(所定様式)
- 障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳など、交付を受けている場合)
- 対象児童本人名義の預金通帳
- マイナンバー確認書類(個人番号カードまたは通知カード)
- 本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
診断書は市が指定する様式です。窓口で受け取るか、市のホームページからダウンロードできます。
申請の流れ
- 窓口で書類を受け取る(または市HPからダウンロード)
- 医療機関で診断書を作成してもらう(数日〜1週間)
- 必要書類をそろえて窓口に提出
- 審査(約1〜2カ月)
- 認定通知が届く
- 翌月分から支給開始
申請後の手続き
毎年必要な届出
所得状況届を毎年8月に提出する必要があります。提出がないと支給が停止されますので、必ず期限内に提出してください。市から案内が郵送されます。
変更があった場合の届出
以下の場合は速やかに届出が必要です:
- 氏名・住所・金融機関の変更
- 施設に入所した
- 公的年金を受給するようになった
- 障害の程度が変わった
- 受給資格がなくなった
よくある質問
Q1. 所得制限はどのくらいですか?
本人、配偶者、扶養義務者(同居の父母・祖父母など)それぞれに所得制限があります。具体的な限度額は扶養親族の数によって変わります。詳細は窓口で確認するか、市のホームページ掲載のPDF「所得制限限度額表」をご覧ください。
目安として、扶養親族が1人の場合、本人の所得が約360万円以下、配偶者・扶養義務者が約628万円以下であれば対象となる可能性があります(令和8年度基準)。
Q2. 障害者手帳がなくても申請できますか?
はい、できます。手帳の有無ではなく、医師の診断書で「常時介護が必要な重度障害」と認められることが条件です。診断書は市が指定する様式を使用します。
Q3. 特別児童扶養手当と併用できますか?
はい、併用可能です。障害児福祉手当は「常時介護が必要な重度障害」が対象、特別児童扶養手当は「中度以上の障害」が対象で、要件が異なるため併給できます。
ただし、公的年金(障害基礎年金など)を受給している場合は、障害児福祉手当は支給されません。
Q4. 申請してからどのくらいで支給されますか?
審査に約1〜2カ月かかり、認定されれば申請月の翌月分から支給対象となります。実際の振込は年4回(2月・5月・8月・11月)なので、申請時期によって初回振込までの期間が変わります。
例:6月に申請→8月認定→7月分から対象→11月に初回振込(7月・8月・9月分)
Q5. 市外から相模原市に引っ越してきた場合は?
他市町村で受給していた場合でも、相模原市で新たに申請が必要です。転居前の市町村で「受給証明書」を発行してもらうと、手続きがスムーズになります。
Q6. 施設に短期入所する場合は?
短期入所(レスパイトケア)の場合は対象のままです。「施設入所」とは長期の入所を指します。判断が難しい場合は窓口にご相談ください。
今日やること
- 対象かどうか確認:お子さんの障害の程度と所得制限を確認
- 最寄りの窓口に相談:緑区・中央区・南区の高齢・障害者相談課に電話
- 診断書の作成を依頼:主治医に市の指定様式で診断書作成を依頼
- 必要書類の準備:通帳・マイナンバーカード・障害者手帳を用意
- 申請:書類がそろったら窓口に提出
相談先
緑区:042-775-8812
中央区:042-769-8355
南区:042-701-7704
関連する支援制度
- 特別児童扶養手当(中度以上の障害児を養育する保護者向け)
- 小児慢性特定疾病医療費助成(18歳未満の慢性疾患児の医療費助成)
- 不育症検査費用助成(流産・死産歴のある方向け)
出典

分からないところがあったら、遠慮なく聞いてくださいね。
他の記事も読んでみると、見え方がちょっと変わるかも。