相模原市の特別児童扶養手当|障害のある子ども1人につき月額最大58,450円支給
相模原市の特別児童扶養手当。障害児1人につき月額最大58,450円。所得制限、申請方法、必要書類を解説。
この記事でわかること(状況別ジャンプ)
| あなたの状況 | 見るべきセクション |
|---|---|
| 対象となる障害の程度を知りたい | 対象となる障害 |
| 手当の金額を今すぐ確認したい | 支給額 |
| 所得制限が心配 | 所得制限について |
| 申請方法を知りたい | 申請の手続き |
| すでに他の手当を受給している | 併給の可否 |
制度の概要
特別児童扶養手当は、精神、知的または身体障害のある20歳未満の児童を養育している父母等に支給される国の手当です。障害の程度に応じて、1人につき**月額58,450円(重度)または38,930円(中度)**が支給されます(令和8年度)。
編集部コメント この手当は、障害のあるお子さんを育てる家庭の経済的負担を軽減し、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。年3回、4カ月分がまとめて支給されるため、計画的な家計管理に役立ちます。
対象となる障害の基準
対象となる障害の程度
以下のいずれかに該当する20歳未満の障害児を養育している父母等が対象です。
重度(1級)
- 日常生活において常に介護を必要とする状態
- 身体障害者手帳おおむね1級または2級相当
- 療育手帳A(重度)相当
- 精神障害により常時介護を要する状態
中度(2級)
- 日常生活において介護を必要とする状態
- 身体障害者手帳おおむね3級および4級の一部相当
- 療育手帳B(中度)相当
- 精神障害により介護を要する状態
対象とならない場合
以下に該当する場合は、本手当の対象外となります。
- 児童福祉施設などに入所している
- 障害を理由として公的年金を受給している
- 本人または保護者が日本国内に住んでいない
手当金額と支給日
月額支給額(令和8年度)
| 障害等級 | 月額 | 年額(参考) |
|---|---|---|
| 1級(重度) | 58,450円 | 701,400円 |
| 2級(中度) | 38,930円 | 467,160円 |
複数の児童を養育している場合 対象児童1人につき上記の額が支給されます。例えば、重度の障害児2人を養育している場合、月額116,900円となります。
支給日
年3回、4カ月分がまとめて支給されます。
- 4月11日(12月〜3月分)
- 8月11日(4月〜7月分)
- 11月11日(8月〜11月分)
※支給日が土日祝日の場合は、前営業日に振り込まれます。
所得制限の有無と基準
所得制限あり
受給者本人および配偶者、扶養義務者(同居する父母や兄弟姉妹など)の前年所得が一定額以上の場合、手当は支給停止となります。
所得制限限度額は、扶養親族の数によって異なります。詳細な限度額表は、市のホームページまたは窓口で配布している「所得の制限」PDFで確認できます。
所得制限のポイント
- 判定対象期間:前年(1月〜6月の申請は前々年)の所得
- 対象者:受給者本人、配偶者、同居の扶養義務者
- 判定方法:所得額から各種控除を差し引いた額で判定
毎年8月に所得状況届を提出する必要があり、この際に所得制限の判定が行われます。
申請方法と必要書類
申請窓口
相模原市内7カ所の区役所・まちづくりセンターで申請できます。
| 区域 | 窓口 |
|---|---|
| 緑区 | 緑区役所 区民課 |
| 城山地区 | 城山まちづくりセンター |
| 津久井地区 | 津久井まちづくりセンター |
| 相模湖地区 | 相模湖まちづくりセンター |
| 藤野地区 | 藤野まちづくりセンター |
| 中央区 | 中央区役所 区民課 |
| 南区 | 南区役所 区民課 |
必要書類
- 特別児童扶養手当認定請求書(窓口で配布)
- 戸籍謄本(請求者と対象児童のもの)
- 医師の診断書(所定の様式)または身体障害者手帳・療育手帳
- 請求者名義の預金通帳(振込先として指定するもの)
- 該当者は以下も必要:
- 世帯全員の住民票(必要に応じて)
- マイナンバー確認書類
重要な注意点
- 戸籍謄本は交付日から1カ月以内のものが必要です
- 診断書は指定の様式があります(窓口で配布または市ホームページからダウンロード)
- 障害の状態により、診断書の代わりに身体障害者手帳や療育手帳の写しで申請できる場合があります
申請の流れ
- 最寄りの窓口で相談・必要書類を確認
- 医師の診断書を取得(または手帳の写しを準備)
- 戸籍謄本など他の必要書類を準備
- 窓口で認定請求書を記入・提出
- 都道府県による審査(1〜2カ月程度)
- 認定通知書の受領
- 初回支給(認定月の翌月分から)
認定後の手続き
所得状況届(毎年8月)
受給資格の継続確認と所得制限の判定のため、毎年8月に「所得状況届」を提出する必要があります。この届出がない場合、8月以降の手当が支給停止となりますので、必ず期限内に提出してください。
有期認定の場合
障害の状態により、認定に期限が設けられる場合があります。有期認定の場合、期限が近づくと再認定の案内が送付されますので、指定された期限までに診断書を提出してください。
届出が必要な場合
以下の場合は速やかに届出が必要です。
- 受給者や児童の住所・氏名が変わったとき
- 養育する児童が増減したとき
- 対象児童が施設に入所・退所したとき
- 障害の程度が変わったとき
- 受給者や配偶者、扶養義務者の所得が大きく変わったとき
よくある質問(FAQ)
Q1. 身体障害者手帳や療育手帳があれば自動的に支給されますか?
A. いいえ、自動的には支給されません。手帳の交付と特別児童扶養手当の認定は別の制度です。必ず申請が必要です。ただし、手帳を持っている場合、診断書の代わりに手帳の写しで申請できる場合があります。
Q2. 障害児福祉手当や児童扶養手当と併給できますか?
A. はい、可能です。特別児童扶養手当は、障害児福祉手当、児童扶養手当、児童手当などと併給できます。それぞれ別々に申請が必要です。
Q3. 申請から支給までどのくらいかかりますか?
A. 都道府県の審査に通常1〜2カ月程度かかります。認定されれば、認定請求した月の翌月分から支給されます。ただし、実際の振込は次の支給月(4月、8月、11月のいずれか)となります。
Q4. 支給停止になった場合、再び受給できますか?
A. はい、可能です。所得制限により支給停止となっても、翌年以降に所得が減少し基準内に収まれば、再び支給されます。また、支給停止中も所得状況届の提出は必要です。
Q5. 子どもが18歳になった後も受給できますか?
A. はい、20歳に達する前日まで受給できます。ただし、障害を理由とする公的年金を受給し始めた場合は、本手当は受給できなくなります。
Q6. 転居した場合の手続きは?
A. 相模原市外に転出する場合は、転出先の自治体で新たに認定請求が必要です。市内での転居の場合は、新住所を管轄する窓口に転居届を提出してください。
Q7. 医療費の助成も受けられますか?
A. 特別児童扶養手当は現金給付の制度で、医療費助成とは別の制度です。医療費については、小児慢性特定疾病医療費助成や重度障害者医療費助成など、別の制度があります。詳しくは窓口でご相談ください。
今日やること(申請への第一歩)
特別児童扶養手当は、障害のあるお子さんを養育するご家庭の大きな支えとなる制度です。以下のステップで今日から動き出しましょう。
ステップ1:対象かどうか確認する
- 身体障害者手帳または療育手帳を持っている場合:等級を確認
- 手帳がない場合:かかりつけ医に「特別児童扶養手当の対象になりそうか」を相談
ステップ2:最寄りの窓口に相談する
お住まいの地区を管轄する窓口に電話または訪問し、以下を確認:
- 必要書類の詳細
- 診断書が必要か、手帳の写しで可能か
- 申請の流れと所要期間
緑区・中央区・南区の方 各区役所 区民課にお問い合わせください。
城山・津久井・相模湖・藤野地区の方 各まちづくりセンターにお問い合わせください。
ステップ3:必要書類を準備する
- 戸籍謄本を取得(本籍地の市区町村役場)
- 診断書が必要な場合:かかりつけ医に作成を依頼
- 手帳の写しで可能な場合:手帳を準備
- 預金通帳を準備(振込先として指定するもの)
ステップ4:申請する
書類が揃ったら、窓口で認定請求書を記入して提出。不明点があればその場で職員に確認しましょう。
障害のあるお子さんの養育には、医療費や介護用品など、さまざまな経済的負担が伴います。この手当は、そうしたご家庭を支える重要な制度です。「うちは対象かな?」と思ったら、まずは気軽に窓口に相談してみてください。丁寧に説明してくれます。
出典
- 相模原市公式サイト - 特別児童扶養手当について
- 厚生労働省 特別児童扶養手当制度
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