相模原市の危険な老朽空き家等除却費補助金|最大80万円で空き家解体を支援
相模原市の危険な老朽空き家除却費補助金は解体費用の2分の1・最大80万円を支援。平成12年以前の戸建てで1年以上空き家なら対象の可能性。申請方法・必要書類・FAQを解説

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- 相続した古い空き家を処分したい → 対象建物の条件
- 非課税世帯で解体費用が心配 → 補助額・補助率
- すぐに申請したい → 申請の流れ
- 建築基準法の接道要件を満たしていない → 老朽度・接道不適格の判定
この補助金の概要
相模原市の「危険な老朽空き家等除却費補助金」は、倒壊の危険性がある老朽空き家の解体費用を市が支援する制度です。
対象経費の2分の1を補助し、通常世帯で最大50万円、非課税世帯では最大80万円まで受け取れます。相続したものの管理できず放置している古い空き家や、接道要件を満たしていないため建て替えも難しい空き家を安全に除却するための制度です。
平成12年(2000年)5月以前に建てられた戸建て住宅で、1年以上誰も住んでいない状態であれば、市の調査による危険度判定を経て補助対象となる可能性があります。
編集部コメント
近隣トラブルや倒壊リスクを抱えたまま空き家を放置すると、最終的には行政代執行で強制解体され、その費用を全額請求される恐れもあります。補助金を活用すれば費用負担を半減でき、法的リスクも回避できます。
対象者・条件
対象となる人
- 空き家の所有者(個人に限る)または相続人
- 市税等の滞納がないこと
- 暴力団関係者でないこと
法人は対象外です。共有名義の場合は、全員の同意が必要となります。
対象建物の条件
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| 建築時期 | 平成12年(2000年)5月31日以前に建築確認済証を取得した建物 |
| 用途 | 戸建て住宅(共同住宅・店舗等は対象外) |
| 空き家期間 | 1年以上居住していない状態 |
| 危険度判定 | 以下のいずれかに該当<br>① 外観目視による不良度評点が100点以上<br>② 建築基準法の接道要件を満たしていない |
老朽度・接道不適格の判定
補助対象となるには、市による事前調査が必要です。
不良度評点(100点以上)の目安
市の職員が外観目視で判定します。以下のような状態が該当します。
- 基礎にひび割れや沈下が見られる
- 外壁・屋根が著しく傾斜している
- 柱・梁が腐朽し、倒壊の危険がある
- 屋根材・外壁材が剥落している
接道不適格とは
建築基準法では、敷地が幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していることが求められます。これを満たしていない場合、建て替えができず「接道不適格」と判定されます。
このような土地は売却も困難なため、補助金を活用して更地にすることで、駐車場や倉庫用地としての活用が可能になります。
補助額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費の2分の1 |
| 上限額(通常世帯) | 最大50万円 |
| 上限額(非課税世帯) | 最大80万円 |
補助対象となる経費
- 建物本体の解体費用
- 廃材の運搬・処分費用
- 足場・養生費用
- アスベスト調査・除去費用(該当する場合)
対象外となる経費
- 家財道具の処分費用
- 庭木・ブロック塀の撤去費用
- 整地・造成費用
申請方法・必要書類
申請の流れ
-
事前相談(任意)
まず住宅課 空き家対策班に電話で相談することをおすすめします。対象となるか大まかな判断を受けられます。 -
事前調査の申込
除却工事実施年度の10月末日までに、市へ事前調査を申し込みます。市の職員が現地を訪問し、危険度を判定します。 -
交付申請
調査結果が基準を満たしていれば、11月末日までに交付申請を行います。 -
交付決定
市が審査し、交付決定通知が届きます。 -
工事着工
交付決定後に解体業者と契約し、工事を開始します。 -
工事完了・実績報告
交付決定日の属する年度の1月末日までに工事を完了し、実績報告書と領収書等を提出します。 -
補助金交付
市が確認後、指定口座に補助金が振り込まれます。
必要書類
事前調査申込時
- 事前調査申込書
- 建物の位置図・配置図
- 建築確認済証のコピー(紛失している場合は市に相談)
- 現況写真(建物全景・危険箇所)
交付申請時
- 交付申請書
- 登記事項証明書(法務局で取得、発行後3か月以内)
- 見積書・内訳書(解体業者から取得)
- 平面図(間取りがわかるもの)
- 市税完納証明書(市民税課で取得)
実績報告時
- 実績報告書
- 工事完了写真(着工前・完了後)
- 領収書・内訳書(支払済みのもの)
- 産業廃棄物管理票(マニフェスト)
申請先・窓口
相模原市 都市建設局 まちづくり計画部 住宅課 空き家対策班
- 所在地: 〒252-5277 相模原市中央区中央2-11-15 市役所第1別館2階
- 電話: 042-769-9817
- 受付時間: 平日 8:30〜17:15
問い合わせ時は、物件の所在地・建築年・現状を伝えるとスムーズです。
よくある質問(FAQ)
Q1. 建築確認済証を紛失している場合は申請できませんか?
A. 申請できます。市に相談すると、台帳の閲覧や建築年の証明方法について案内があります。固定資産税の課税明細書や登記簿謄本で建築年が確認できる場合もあります。
Q2. 解体後にすぐ新築を建てる予定ですが、補助金は使えますか?
A. 建て替え前提の解体は対象外です。この補助金は危険な空き家を除却し、周辺環境の安全を確保することが目的です。建て替え目的の場合は、他のリフォーム補助制度を検討してください。
Q3. 共有名義の空き家でも申請できますか?
A. できます。ただし、共有者全員の同意が必要です。申請書に全員の署名・押印が求められます。
Q4. 非課税世帯の判定はどのように行われますか?
A. 交付申請時に市民税非課税証明書を提出します。世帯全員が非課税であることが条件です。証明書は市民税課で取得できます。
Q5. 解体業者はどこに依頼すればよいですか?
A. 市の指定業者はありません。相見積もりを取り、産業廃棄物処理の許可を持つ業者を選んでください。悪質業者を避けるため、建設業許可番号と産廃処理業許可番号を確認することをおすすめします。
Q6. 事前調査で不良度100点未満だった場合、補助は受けられませんか?
A. 不良度が100点未満でも、接道不適格に該当すれば補助対象となります。接道要件を満たしていない場合は、その旨を市に相談してください。
Q7. 工事完了期限(1月末)に間に合わない場合はどうなりますか?
A. 期限厳守が原則です。やむを得ない事情がある場合は、事前に市へ相談し、期限延長が認められるか確認してください。無断で遅延すると、補助金が不交付となる恐れがあります。
今日やること
-
物件の建築年を確認する
建築確認済証、固定資産税の課税明細書、登記簿謄本のいずれかで確認してください。平成12年5月31日以前なら対象の可能性があります。 -
住宅課に電話で相談する
042-769-9817(空き家対策班)に電話し、「危険な老朽空き家の補助金について相談したい」と伝えましょう。物件の所在地・建築年・現状を伝えます。 -
事前調査を申し込む
対象となる可能性が高ければ、10月末日までに事前調査を申し込みます。市の職員が現地を訪問し、危険度を判定します。
期限が迫っている場合は、すぐに動きましょう。 事前調査から交付決定まで数週間かかるため、余裕を持ったスケジュールが重要です。
関連リンク
最終更新: 2026年7月8日
出典: 相模原市公式サイト

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