【相模原市】危険な老朽空き家等除却費補助金|最大80万円で実家の解体費を支援
相模原市の空き家解体補助金を徹底解説。最大80万円(非課税世帯)、補助率1/2。申請期限・必要書類・対象要件を実例付きで完全ガイド。

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| ケース | 知りたいこと | ジャンプ先 |
|---|---|---|
| 実家を相続したが空き家のまま | 補助金の対象になる? | →対象要件 |
| 複数の相続人がいる | 全員の同意が必要? | →申請者の条件 |
| 解体費用がいくらかかるか不明 | 補助額の計算方法は? | →補助金額の計算 |
| 住民税非課税世帯 | 特例はある? | →非課税世帯の優遇 |
| 今年中に解体したい | 申請スケジュールは? | →申請の流れ |
この補助金の全体像
相模原市では、老朽化して危険な空き家の除却(解体)費用を最大80万円まで補助しています。
基本スペック
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 除却費用の1/2 |
| 上限額 | 通常50万円、非課税世帯80万円 |
| 対象建物 | 平成12年5月31日以前の建築で1年以上空き家の戸建て住宅 |
| 申請期限 | 事前調査10月末、本申請11月末(工事実施年度) |
| 問い合わせ | 住宅課 空き家対策班 042-769-9817 |
編集部コメント
「実家じまい」で解体を検討している方が増えています。この補助金は工事着手前に事前調査が必須なので、早めの相談がカギ。特に非課税世帯の80万円上限は他自治体と比べても手厚い水準です。
対象要件
建物の条件
以下のすべてに該当する建物が対象です。
- 建築時期:平成12年5月31日以前に建築確認済証を取得
- 用途:戸建て住宅(共同住宅・アパートは対象外)
- 空き家期間:1年以上居住していない
- 危険性:交通量のある道路や隣家と近接し、周囲に悪影響を与えるおそれがある
- 判定:市の事前調査で「老朽空家等」または「未接道空家等」に該当
よくある質問:築年数だけで判断される?
→ いいえ。建築時期は「平成12年5月31日以前」が必須ですが、それに加えて市の事前調査で老朽度・危険度の判定を受ける必要があります。外壁の剥落、屋根の破損、基礎のひび割れなどが評価対象です。
申請者の条件
| 条件 | 詳細 |
|---|---|
| 所有者 | 補助対象空き家の所有者、または所有者の相続人 |
| 共有名義 | 全所有者の同意書を提出した代表者1名 |
| 複数相続人 | 全相続人の同意書を提出した代表者1名 |
| 除外 | 法人・団体、暴力団員等、市税滞納者 |
実例:3人兄弟で実家を相続したケース
→ 長男が代表者として申請する場合、次男・三男の同意書(実印押印)と印鑑証明書が必要です。相続登記が未了でも申請できますが、相続人全員の戸籍謄本などで相続関係を証明する書類が求められます。
補助金額の計算
補助額は以下の3つのうち最も低い額になります。
計算パターン3つ
| パターン | 計算式 | 例(木造80㎡の場合) |
|---|---|---|
| ① 実費の1/2 | 実際の除却費用 × 1/2 | 200万円 × 1/2 = 100万円 |
| ② 標準単価 | 床面積 × 標準除却費(木造36,000円/㎡、非木造51,000円/㎡) | 80㎡ × 36,000円 = 288万円 |
| ③ 上限額 | 通常50万円、非課税世帯80万円 | 50万円 |
→ この例では50万円が補助額(最も低い額)
非課税世帯の優遇措置
申請者および世帯員全員が住民税非課税の場合、上限額が80万円に引き上げられます。
判定タイミング:交付申請時点での課税状況(前年度所得に基づく当年度住民税)
証明書類:市民税・県民税(非)課税証明書(申請者+同一世帯の全員分)
申請の流れ(3段階)
全体スケジュール(工事実施年度内に完結させる)
事前調査申込(10月末まで)
↓
市の現地調査・判定
↓
交付申請(11月末まで)
↓
交付決定通知
↓
除却工事着手・完了(1月末まで)
↓
実績報告
↓
補助金交付
ステップ1:事前調査申込(10月末まで)
提出書類
- 危険な老朽空き家等除却費補助金事前調査申込書(様式第1号)
- 登記事項証明書(発行3か月以内)
- 位置図・配置図
- 現況写真(外観、周辺状況)
市の対応:現地調査→老朽度判定(C判定以上で補助対象)
ステップ2:交付申請(11月末まで)
事前調査で「補助対象」と判定された後に申請。
主な提出書類
- 交付申請書(様式第3号)
- 見積書(市内建設業者2社以上の比較見積)
- 共有者・相続人全員の同意書(該当者のみ)
- 市税納税証明書
- 非課税証明書(非課税世帯の場合)
審査期間:約2〜3週間
ステップ3:実績報告(工事完了後10日以内)
提出書類
- 実績報告書(様式第8号)
- 工事完了写真(解体前後の比較写真、廃材処分証明書)
- 領収書(原本)
- 滅失登記完了証明書(建物滅失登記の写し)
補助金振込:報告受理後、約1か月
申請窓口・必要書類
問い合わせ先
相模原市 住宅課 空き家対策班
- 電話:042-769-9817
- 住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館2階
- ファクス:042-751-9674
- 受付時間:平日8:30〜17:15
様式ダウンロード
すべての申請様式は相模原市公式サイトからダウンロードできます。
FAQ(よくある質問)
Q1. 相続登記が済んでいなくても申請できますか?
A. できます。ただし相続人全員の同意書・戸籍謄本など相続関係を証明する書類が必要です。補助金交付までに相続登記を完了する必要はありませんが、工事完了後の建物滅失登記は必須です。
Q2. 建物の一部だけ解体する場合も対象?
A. 原則として建物全体の除却が対象です。部分解体(母屋のみ残して物置を解体など)は補助対象外となります。
Q3. 市外の業者に依頼しても補助は出ますか?
A. 出ます。ただし交付申請時に市内業者2社以上の比較見積書が必要なので、最低2社は市内業者から見積もりを取る必要があります。実際の工事発注先は市外業者でも構いません。
Q4. 既に解体工事を始めてしまった場合は?
A. 補助対象外です。交付決定通知を受け取る前に工事着手した場合、補助金は交付されません。必ず事前調査→交付申請→交付決定の順序を守ってください。
Q5. 解体後の土地を売却する予定でも申請できる?
A. できます。解体後の土地活用方法に制限はありません。売却・賃貸・自己利用いずれでも補助対象です。
Q6. 隣の家との境界が未確定でも大丈夫?
A. 境界未確定でも申請は可能ですが、工事着手前に境界トラブルを回避するため隣地所有者との事前協議を推奨します。市は境界確定の義務付けはしていませんが、後日の紛争防止のため測量をお勧めします。
Q7. 非課税世帯の判定はいつの時点?
A. 交付申請時点の課税状況(前年所得に基づく当年度住民税)で判定します。例:2026年度中に申請する場合→2025年所得に基づく2026年度住民税が非課税かどうか。
他の補助金との併用
相模原市では空き家関連で以下の制度もあります。
| 制度名 | 内容 | 併用 |
|---|---|---|
| 空き家バンク | 空き家の売却・賃貸マッチング | 除却前なら可能 |
| 住宅リフォーム補助金 | 既存住宅の改修費用補助 | 併用不可(除却か改修か選択) |
注意:この除却費補助金は「危険な空き家を解体する」制度です。リノベーションして活用する場合は住宅リフォーム補助金など別制度を検討してください。
今日やること(実家じまいチェックリスト)
空き家の解体を検討している方は、以下の順で進めてください。
今月中に
- 住宅課に電話相談(042-769-9817)で建物が補助対象か確認
- 登記事項証明書を法務局で取得(建築時期の確認)
- 相続人が複数いる場合、全員に解体の意思確認
工事実施年度の10月末までに
- 事前調査申込書を提出
- 市の現地調査を受ける(日程調整)
11月末までに
- 市内業者2社以上から見積もり取得
- 交付申請書類一式を提出
交付決定後〜1月末までに
- 解体工事契約・着工
- 工事完了・建物滅失登記
- 実績報告書提出
まとめ
相模原市の「危険な老朽空き家等除却費補助金」は、最大80万円(非課税世帯)で実家じまいの解体費用を支援する制度です。
押さえるべきポイント3つ
- 建築時期平成12年以前、1年以上空き家が必須要件
- **事前調査(10月末)→交付申請(11月末)**のスケジュール厳守
- 非課税世帯は上限80万円に優遇(通常は50万円)
空き家の管理負担や固定資産税の負担に悩んでいる方、相続した実家の処分を検討している方は、まず住宅課(042-769-9817)に相談してみてください。
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参考リンク

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